2019年4月19日に池袋で悲惨な事件が起こってしまいました。
トヨタの自動車が暴走して、歩行者をはねて一般人が2人がなくなる事件となりました。
容疑者は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長飯塚幸三さん。
飯塚さんは「車に異常があった」の一点張りで自分の非を認めようとしていませんでした。
ここまでくると、トヨタ側も名誉棄損で訴えてきそうな気もしますが、なぜトヨタは訴えてこないのでしょうか?
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トヨタが名誉棄損で飯塚幸三を訴えない3つの理由
1.そもそも名誉棄損が成立しない
今回のケースが名誉棄損に該当しない可能性があります。
法律に詳しいサイトによると、名誉棄損は以下の2つを満たす必要があるようです。
公然性とは、不特定または多数の人が知り得る状態にあることです。不特定または多数のどちらかを満たせば、公然性が認められます。
名誉毀損が成立するには、他人の社会的評価を害する事実を示すことが必要です。他人には会社などの法人も含まれるので、法人の名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立します。
引用: ベリーベスト法律事務所
今回は2つ目の要件が重要です。
飯塚幸三さんの発言は「社会的評価を害する事実」を示してはいません。
あくまで、本人が乗っていた時の状況を説明しているだけであり、発言すべてが正しいと決まったわけではないからです。
実際、飯塚さんの発言が正しいかどうかを検証するために裁判が行われていますからね。
そうなると、現段階で名誉棄損かどうかはわからないでしょう。
2.現在の裁判で勝てる見込みがあるから
現在の裁判で勝てる見込みがあるからこそ、わざわざ新しい罪を付ける必要がないとも考えられます。
トヨタ側は
「裁判で真実が明らかにされるということですので、その推移を見守っています。証拠があると理解しています。」
というすごい強気な発言をしています。
これは、自身の製品に対して圧倒的自信があるという証拠ですね。
ということであれば、飯塚さんの発言が事実でないと否定しているわけですから無理にことを大きくする意味もないといえますね。
3.飯塚さんの過去の功績から忖度がある
飯塚さんの過去の功績から必要以上に制裁を加えない可能性も考えられます。
飯塚さんは過去に輝かしい功績を残しています。
ここまでしっかりと結果を出している日本人も少ないはずです。
そのため、必要以上の制裁を加えないよう圧力がかかっている可能性はありますね。
とはいえ、飯塚さんは傷害致死罪がかかっているので、忖度があったとしても刑罰を受ける場合は重いものとなる可能性が高いです。
世間の声
池袋暴走事故
TOYOTA自動車プリウス
欠陥があると言うのか?
いつもレンタカーTOYOTAを愛用しています。
プリウス何度も乗ってますよ!飯塚〇〇〇 に嘘発見器装着 催眠術とか本当のことを吐かせてやりたい!!
— めりーさん (@musukotoikiru) April 28, 2021
飯塚さん、保身のためだとしてもトヨタから名誉毀損で訴えられる未来しか見えない
— 妙💜💛 (@ilovekcpope) April 28, 2021
飯塚大先生の仰ることが正しいとしたらプリウス乗ってる人は今すぐにトヨタにクレームつけなければならないのでは?🤔
クレームつける人が大量にいればトヨタが飯塚大先生と本腰入れて戦ってくれる説— neetend_naito (@howaito_naito) April 28, 2021
飯塚幸三終身名誉死刑囚元院長様
トヨタのせいにするとか全然反省してないな pic.twitter.com/LtoHaIcjHw
— (ヽ´ん`)🌸 (@ZEIKIN_COFFEE) November 9, 2019